賃貸物件に入居する時、火災保険は加入必須であることがほとんどです。
その火災保険、どういった時に使えるのかご存じでしょうか?
賃貸物件の火災保険が使えるのは、大きく分けて以下の3点です。
- 自分の家財に対する補償
- 大家さんへの賠償(借家人賠償責任保険)
- 漏水による階下への賠償など(個人賠償責任保険)
火災保険が使えるのって、火事のときだけじゃないんですね。
どんなときに支払われるのか、具体的に解説していきます。
もし補償内容をしらなければ、いざという時に保険が使えないかもしれません。最後まで読んでいただいて、賃貸物件の火災保険を知ってくださいね。
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- 保険が得意!損保会社・保険代理店の元社員
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家財とは
そもそも火災保険には、「建物」と「家財」の補償があります。
賃貸物件の火災保険は、家財の補償に加入します。
「建物」 : 大家さんの所有物なので、借主は加入不要
「家財」 : 借主の所有物なので、借主自身が加入
家財とは、
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- テレビ
- 食器
- 衣類 などの、借主の家具・家電生活用品全般 です。
火災保険の補償内容
冒頭でも書きましたが、火災保険は火事でも支払われることがあるとご存じでしょうか?
以下が、火災保険の補償内容です。
- 火災(火災により家財が焼失した場合など)
- 落雷(落雷により家電製品が壊れた場合など)
- 破裂・爆発(ガス漏れにより爆発し、家財が壊れた場合など)
- 水災(洪水で床上浸水した場合など)
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突(自動車が自宅へ飛び込み、家財が壊れた場合など)
- 漏水などによる水漏れ(給排水管からの水漏れで、家財が水浸しになった場合など)
- 盗難による盗取・損傷・汚損(泥棒が侵入した際に、テレビなどの家電製品が盗まれた場合など)
- 不測活突発的な事故(模様替え中に家具を倒して壊してしまった場合など)
上記のように、火災保険と言っても、火事以外でも支払われる場合がたくさんあります。
※もちろん補償対象として契約している場合に限ります。
借家人賠償責任とは
続いて、借家人賠償責任について記載します。
借家人賠償責任とは、
偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまったときに、
部屋の持ち主である大家さんに対する損害を賠償する保険 のことです。
賃貸契約をする際、この借家人賠償責任保険が一番重要ですので、必ずつけるようにしましょう。
賃貸住宅の入居者は、借りている物件を返す際に原状復帰する義務があります。
そのため、大家さんから借りている物件に損害を与えてしまった時は、元通りにしなければなりません。
例えば、以下のような場合です。
・洗面台の鏡を割ってしまった
・誤ってドアに穴をあけてしまった
そんな万が一に備えて、借家人賠償責任保険がセットされた火災保険への加入が必要なのです。
借家人賠償責任補償を実際に保険請求した流れは、【実体験】賃貸の洗面台が割れてしまった!けど無料で交換できた話で、詳しく解説しています。
個人賠償責任保険とは
個人賠償責任保険とは、個人が日常生活で他人に対して損害を与え、賠償責任が発生した時の保険です。
例えば、
- 自転車走行中に歩行者にぶつかり怪我をさせてしまった
- 散歩中に愛犬が通りかかり人にかみついてしまった
- 洗濯機のホースが外れて水漏れし、階下の人に損害を与えた
このようなケースも、個人賠償責任保険の支払い対象となります。
大家さんへの賠償が、「借家人賠償責任」、他人への賠償が、「個人賠償責任保険」と考えると分かりやすいです。
個人賠償責任保険については、こちらの今さら聞けない!個人賠償責任保険とは?で詳しく解説していますので、よろしければ。
この個人賠償責任保険ですが、火災保険以外にも、自動車保険や傷害保険に付帯されている場合もあります。
1契約あれば同居のご家族は補償対象となることが多いので、複数契約しているとお金の無駄になる可能性もあります。
そういわれても、無駄な契約をしているのかなんて、なかなか自分で判断は難しいです。
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